高額請求されたらどうすればいい!?|相談窓口や対処法を解説
2026年05月13日
2026年05月13日

「玄関の鍵が開かない」「トイレから水漏れした」といった住まいのトラブルに見舞われたとき、多くの方が焦りや不安を感じるのではないでしょうか。そうした弱みにつけ込み、安価をうたう広告で集客をしながら、不当に高額な請求を行う悪質な業者による被害が後を絶ちません。
そこで、今回は高額請求をされたときの相談窓口や対処法についてご紹介していきます。
高額請求をされたときにやるべきこと
高額請求をされたときに、支払いなどを拒否するとともにやるべきことをまとめました。
その場での支払いやサインは拒否する
不当に高額な請求をされたときに、その場で支払いや契約書などへのサインを求められても、断固として拒否しましょう。
一度支払ってしまうと、返金を求めるには時間や手間を要し、支払い金額を交渉するよりもハードルが上がります。また、支払いに応じてしまうと、今後も不当な請求が繰り返されるおそれもあります。
やり取りや作業内容を記録しておく
高額請求によるトラブルを解決するために、広告やパンフレット、契約書、請求書や見積書、メールやLINEの履歴など、これまでのやり取りや流れが分かる資料を保存します。インターネット広告を見て依頼した場合は、スクリーンショットを撮っておきます。
時間が経つと記憶があいまいになりがちなため、トラブルの経緯が分かるように、作業内容ややり取りなどを時系列でまとめて記録しておきましょう。
行政の相談窓口などに相談する
高額請求などの消費者トラブルに見舞われたときには、行政の相談窓口を利用できます。「消費者ホットライン(188)」に電話をすると、居住する地域の消費生活センターや消費生活相談窓口などを案内されます。
相談する際には、これまでのやり取りや流れが分かる資料を用意しておくとスムーズです。
高額請求トラブルの相談窓口

高額請求などのトラブルを解決するために、弁護士事務所に相談するのは、費用面からもハードルが高く感じるかもしれません。高額請求トラブルを相談できる公的窓口には、消費者ホットラインや消費生活センター、消費生活相談窓口のほかに、法テラスがあります。
消費者ホットライン(188)
「消費者ホットライン(188)」は、お住まいの地域の消費生活センターなどの相談窓口を案内するシステムで、年末年始と施設点検日を除き、原則として毎日利用できるのが特徴です。つながった先の電話口で相談員が助言を行い、状況によっては消費生活センター等の窓口に来所して詳しく話を聞くという流れになります。
地域の消費生活センターや消費生活相談窓口が開所していない場合には、都道府県の消費生活センターにつながります。地域の相談窓口の名称や受付時間、電話番号が案内されることもあります。
また、消費生活センターが話中でつながらない場合には、国民生活センターの「平日バックアップ相談」の電話番号がアナウンスされることがあります。
さらに土日祝日で都道府県の消費生活センターが開所していない場合には、国民生活センターが対応しています。
ただし、「消費者ホットライン」での相談は無料ですが、ナビダイヤルサービスの通話料は自己負担となる点に注意しましょう。
参照:消費者庁|消費者ホットラインの概要
参照:独立行政法人国民生活センター|相談・紛争解決/情報受付|全国の消費生活センター等
消費生活センター・消費生活相談窓口
「消費者ホットライン」を通さず、地域の消費生活センターや消費生活相談窓口へ直接、高額請求などの消費生活に関するトラブルを相談することも可能です。2024年4月1日現在で消費生活センターは全国に858カ所設置されており、消費生活相談窓口はすべての市町村に設けられています。
▼最寄りの消費生活センターは、国民生活センターのホームページから検索できます。
最寄りの消費生活センターを検索する(国民生活センター)
消費生活センターや消費生活相談窓口では、電話相談のほか、対面相談も可能です。消費生活相談員や消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタントなどの資格、もしくはこうした領域の専門的な知識や経験を持つ相談員が、助言などを行っています。
あっせんと呼ばれる事業者との交渉のサポートを行うことや、弁護士や福祉関連などの専門機関への紹介を行うこともあります。
法テラス
法テラス(正式名称:日本司法支援センター)は、法務省が所管する法的トラブルの解決のための総合案内所です。高額請求は法テラスがよく扱うトラブルのうち、消費者トラブルに該当します。
法テラスによるサービスは、誰でも利用可能なものと一定の人のみが利用できるものに分けられます。法制度や相談窓口などの電話やメール、面談による情報提供は、誰でも利用することが可能です。
無料法律相談や弁護士・司法書士費用等の立替制度は、収入や資産が一定の基準以下の人が対象です。弁護士や司法書士による無料法律相談は1回30分で、同一の問題について3回まで相談が可能です。
弁護士・司法書士への相談では解決しない場合には、勝訴の見込みがあるなどの条件を満たし、審査に通ると、弁護士・司法書士費用等の立替制度を利用できます。利子はつきませんが、立替を受けた費用は分割払いで支払う必要があります。
高額請求トラブルの解決策
高額請求に対して、支払ってしまった場合や契約を解除したい場合の解決策をまとめました。
請求額の修正や返金の交渉
不当に高額な請求をされた場合や支払ってしまった場合には、広告やパンフレット、契約書や見積書、あるいはメールやLINEの履歴などの証拠をもとに、交渉を行います。
交渉の結果、事業者が請求額の修正や返金に応じることになったら、合意内容をメールなどの記録に残しておきます。
ただし、クーリングオフの要件を満たす場合には、交渉を進めるのではなく、クーリングオフ期間が過ぎる前に速やかに手続きを行います。
クーリングオフ
クーリングオフとは、対象となる販売方法・取引によって、契約の申し込みや締結をした後に、一定の期間内であれば、無条件で契約の申し込みの撤回や解除ができる制度です。
クーリングオフにより、事業者に損害賠償金や違約金を支払う必要は生じません。代金を支払った場合も全額の返金を求められます。
クーリングオフが認められる販売方法・取引や期間は、特定商取引法によって決められています。
〈クーリングオフの対象となる販売方法・取引と期間〉
| 販売方法・取引 | クーリングオフ期間 |
|---|---|
| 訪問販売 電話勧誘販売 特定継続的役務提供 訪問購入 |
8日 |
| 連鎖販売取引 業務提供誘引販売取引 |
20日 |
通信販売はクーリングオフの対象には含まれていません。ただし、事業者のサイトや広告に返品特約の記載がない場合は、商品到着後8日以内であれば、送料を消費者負担で返品(契約解除)することが可能です。
また、営業用・仕事用のために購入したケースや代金3,000円未満の現金取引のケースは、クーリングオフの対象外です。化粧品や合成洗剤などの消耗品の一部を使ったケースも、例外を除いて消費分はクーリングオフの対象から外れます。
クーリングオフ期間は、申込書面または契約書面のいずれかを受け取った早いほうの日から起算します。
あっせん
消費生活センターによるあっせんとは、消費者と事業者とのトラブルに介入し、中立な立場で交渉のサポートを行うものです。あっせんには法的な指導権限などの強制力はありません。
あっせんを行うか判断するのは消費生活センターです。事業者があっせんに応じないケースや両者の主張が変わらずに合意に至る見込みがないケースでは、終了となります。
少額訴訟
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できます。簡易裁判所で行われ、原則として1回の期日で審理を終えて、判決が下されます。少額訴訟は複雑な手続きが必要ないことから、高額請求によって被害を受けた消費者本人が訴えを起こすことも可能です。
ただし、相手側が少額訴訟を拒否した場合には通常訴訟で争うことになります。
参照:裁判所|少額訴訟
通常訴訟
交渉や少額訴訟による解決が図れない場合には、通常訴訟による解決を目指します。訴訟を提起するには、裁判所に訴状とともに証拠や証拠説明書を提出するなど、複雑な手続きが必要なため、弁護士に依頼するのが一般的です。
クーリングオフの手続き方法

クーリングオフの手続き方法には、はがきなどの書面で行う方法と電磁的記録で行う方法があります。
クーリングオフの手続きでは、事業者が対象の契約を特定するために必要な情報として、契約年月日や商品名、契約金額、販売会社、契約者などを記載する必要があります。
はがきで行う方法
クーリングオフをはがきで行う場合には、事業者に送付する前に両面のコピーをとっておきます。契約をした事業者の代表者宛に、発信の記録が残るように特定記録郵便、もしくは簡易書留で送付します。
はがきの記載内容や手続き方法について、消費生活センターで相談できます。
電磁的記録で行う方法
電磁的記録で行う方法には、電子メールやFAX、USBメモリなどの記録媒体のほか、事業者のWEBサイトのクーリングオフ専用フォームを利用する方法があります。
事業者に送信したメールやクーリングオフ専用フォームなど、送信した証拠となるものを保管しておきましょう。
悪徳業者の手口の例
悪徳業者による高額請求トラブルを避けるために、実際の手口の例を紹介します。
鍵開けの高額請求トラブル
国民生活センターが公開する相談事例では、鍵開けの高額請求トラブルが報告されています。
自宅の鍵を紛失したことに気づき、インターネット検索で「○千円~」と表示する事業者に連絡した。自宅に来た作業員から「特殊な鍵だから」と7万円以上の料金を請求された。支払わなければならないか。
引用:独立行政法人国民生活センター|相談事例| 消費者トラブル解説集|鍵開けで高額請求された!
鍵開けの費用は、鍵の種類やドアスコープの有無などによって異なります。鍵開けの高額請求トラブルを防ぐには、相場を理解した上で、電話での依頼時や作業開始前に費用を確認することが大切です。
トイレ修理の高額請求トラブル
こちらも国民生活センターが公開する相談事例です。トイレ修理の高額請求トラブルに関するものです。
自宅のトイレが詰まり、広告の料金表示に「数百円から」と記載がある事業者に修理を依頼した。1つの修理方法を試しても直らず、「他の作業も必要」と次々に提案され、最終的に50万円を超える請求を受けた。高額で納得できない。
引用:独立行政法人国民生活センター|相談事例| 消費者トラブル解説集|トイレ修理で高額請求された!
トイレの詰まりの修理費用で50万円というのは相場からかけ離れた金額ですが、一方で「数百円から」というのは極端に安すぎます。相場を把握しておくとともに、水漏れなどの緊急トラブルに関する依頼先を用意しておくと安心です。
給湯器の点検の高額請求トラブル
国民生活センターによると、70歳以上の高齢者を中心に、電話や訪問によって給湯器の点検を打診し、給湯器の交換をせかすことによる高額請求トラブルが頻発しています。「ガス会社だと思い込んだ」「自治体から委託という説明があった」といった身分を偽るケースもあります。
給湯器の点検による高額請求トラブルの被害を防ぐには、電話や訪問で知らない事業者に点検を打診されても、断るようにしましょう。
参照:独立行政法人国民生活センター|給湯器の点検にご注意ください-70歳以上の高齢者を中心にトラブル急増!-
住まいのトラブルに安心のサービス
鍵や水回りなどの住まいのトラブルが起きたときに、慌ててインターネットで業者を探すと、適正な価格で作業を行う業者の見極めが難しく、高額請求を巡るトラブルの要因となります。
そこで住まいのトラブルに備えられるサービスに加入しておくと安心です。
「auおうちあんしんサポート」の「おうちトラブル対応」サービスでは、トイレの詰まりや蛇口からの水漏れなどの「水回りのトラブル」、玄関のカギの紛失などの「カギのトラブル」、エアコンや給湯器などの「電気設備のトラブル」などの緊急トラブルに関する簡易的な応急対応を基本無料で実施します。専門スタッフが24時間365日、離島を除いて全国どこでも駆けつけます。※1
※1回60分(室内建具のトラブルは30分)を超える作業などが必要な場合は別途実費が発生します。
まとめ:高額請求トラブルは行政の相談窓口に相談を
高額請求のトラブルに遭ったら、まずは「消費者ホットライン」に電話するなど、行政の相談窓口に相談しましょう。消費者トラブルに関する専門家から、事業者への対応についてアドバイスを受けることができます。
また、「auおうちあんしんサポート」に加入すると、月額550円(税込)で多くの住まいのトラブルに「おうちトラブル対応」サービスで対応できるという安心が生まれます。
